「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が世界文化遺産に登録される見通しに

下記の記事によると、世界文化遺産に「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」(長崎、熊本両県)が登録される見通しとなったようです。6月24日からバーレーンで開かれる世界遺産委員会で最終的に決まります。

 参考1:2018年05月04日
 「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が、世界文化遺産に登録へ
 
https://www.huffingtonpost.jp/2018/05/03/amakusa_a_23426729/


なお、フランス・パリの世界遺産センターが3日(現地時間)、文化遺産登録の諮問機関「国際記念物遺跡会議(イコモス)」の勧告内容を日本政府に伝えたのこと。


参考1の記事によると、勧告は「登録」「情報照会」「登録延期」「不登録」の4段階で評価され、「潜伏キリシタン関連遺産」は文化遺産で「登録」の勧告を受けたそうです。


詳しい内容は、以下で紹介されています。


 参考2:2018年5月4日
 世界遺産委員会の諮問機関(イコモス)による評価結果及び勧告について | 長崎県
 https://www.pref.nagasaki.jp/object/kenkaranooshirase/oshirase/337431.html

 参考3:2018年5月4日
 【文化庁報道発表資料:速報】[PDFファイル]
 https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2018/05/1525373240.pdf


参考3の記事では、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」についての、イコモスの評価結果は「記載」が適当との勧告がなされたとあります。

参考1の記事では、記載→登録、不記載→不登録という記述ですが、同じような意味ですね。


[諮問機関による評価結果の4つの区分] 参考3の記事より


① 記載(Inscription):世界遺産一覧表に記載するもの。

② 情報照会(Referral):追加情報の提出を求めた上で次回以降に再審議するもの。

③ 記載延期(Deferral):より綿密な調査や推薦書の本質的な改定が必要なもの。推薦書の再提出後,約1年半をかけて再度諮問機関の審査を受ける必要がある。

④ 不記載(Not to inscribe):記載にふさわしくないもの。(世界遺産委員会で不記載決議と
なった場合,例外的な場合を除き再推薦は不可。)


(注)イコモス(国際記念物遺跡会議)
ICOMOS (International Council on Monuments and Sites)。文化財の保存、修復、再生などを行う国際非政府間組織(NGO)。本拠地はパリ。1965年設立。